生命保険会社が販売している医療保険で支払われる給付金や保険金は、どのような場合に支払われるのでしょうか?また、給付の制限などはあるのでしょうか?ここでは、医療保険がどのような場合に支払われるのか、また支払いの際の制限についてみていきたいと思います。まず、最も給付が多い入院給付についてですが、ほとんどの医療保険は、けがや病気で入院をした場合、給付金の支払いの対象としています。
医療保険の入院給付には、制限がある場合もあります。病気やけがで入院した場合、1回の入院につき最高60日まで、通算1095日まで保障をする、というような日数の制限を設けている保険会社もあります。また、同一の原因により2回以上入院した場合、退院日の翌日からその日を含めて180日以内に再度入院した場合は、1回の入院とみなすということもあるようです。長期入院特約をつけるなどすれば、長期の入院にも対応できるようなります。
また、医療保険の手術給付は、入院給付と同じように、ほとんどの医療保険が手術が行われれば給付金が支払われるのですが、手術でも、手指や足指の手術、抜釘術、開胸、開腹術を伴わない呼吸器、循環器、消化器の手術、子宮頸管ポリープの摘出術、人工妊娠中絶術など手術給付の対象にならない手術もあるようです。手術給付金は、手術の内容によって支払われる金額は変わってきます。また、1回しか出ないなどの給付制限がある手術給付もあるので、事前によく調べておきましょう。
医療保険には、公的医療保険と民間医療保険があります。このうち民間の保険会社が運営する民間医療保険には、さまざまな種類の医療保険があります。それでは、民間医療保険の医療保険には、どのような種類ものがあるのでしょうか。民間医療保険の医療保険の種類を大きく分けてみていきたいと思います。
まず、民間医療保険の医療保険には、生命保険の医療特約があります。これは、生命保険に特約として医療保障をプラスする、というものです。
医療保険は、一般的には、主契約として、入院給付と手術給付が主なものとなっていますが、さまざま特約を付け加えることができます。それでは、医療保険の特約には、どのような特約があるのかを見ていきましょう。まず主な特約として、がん特約があります。がん特約は、がんで入院や手術をした時に、主契約に上乗せされて入院給付金や手術給付金がもらる、という内容です。がん保障特約やがん入院特約とも呼ばれています。保険会社では、がん特約ではなく、主契約となるがん保険も多く販売されています。
医療保険の特約として、三大疾病に対応する特約もあります。
レーシックは近視や乱視、遠視などに対する屈折矯正法なので、医療保険が適用されません。手術代金をはじめレーシックにかかわる費用はすべて自己負担となります。これは近視や乱視、遠視などは、病気として認められていないからです。
つまりレーシックは自由診療となり、その治療費用は眼科クリニックや眼科医が自由に設定することができます。
医療保険は、気をつけなくてはいけないのが「告知義務」。l告知義務とは、医療保険の加入時に、健康状態や申込書の記載事項など、重要な事実について各保険会社に告知する義務があるというものです。過去の病歴なども記載し、これを偽って報告したら告知義務違反となります。告知義務違反となったら、給付金支払いが行われなかったり、契約が解除されたりといった事態になってしまいますから、どんなことがあっても事実を報告するようにしましょう。
生保の医療保険の種類には、対象となる病気の種類を限定しない普通の「医療保険」と、対象となる病気の種類を限定した「ガン保険」や「特定疾病保障保険」などがあります。
ガン保険や特定疾病保障保険では、保障対象となる病気にかかった時に、普通の医療保険と比べて充実した保障が得られ、また保障対象を限定しているため、保険料が割安というメリットがあります。
その他にも、医療費に備える保険としては、損保の医療費の実費を補償する「医療費用保険」や、病気やケガによる収入の減少を補う「所得保障保険」などがあります。
日常生活の中で、病気やケガは誰にでも起こり得るリスクです。