医療保険とは、病気やけがなどが原因で、医療機関で治療や手術、検査、投薬などを受ける場合に、治療費などの支払いで生活が困難になることがないように加入しておく保険です。医療保険には、勤務先や職業などによって国民すべてが強制的に加入を義務付けられている公的医療保険と、任意で加入する民間医療保険の2つがあります。ここでは、この公的医療保険と民間医療保険の2つの保険についてみていきたいと思います。
医療保険の1つである公的医療保険は、1961年に日本では、国民皆保険という制度が制定されました。
国民皆保険では、全国民が公的機関などが運営する何らかの健康保険に強制的に加入することになっています。それが公的医療保険です。公的医療保険は、企業や団体等に勤める人、公務員、船員などが加入する被用者保険と、個人事業主や無職者などが加入する地域保険の2つに分かれています。
もう1つの医療保険である民間医療保険は、加入が義務付けられている公的医療保険とは違い、自身の判断で、民間の保険会社の医療保険商品に任意で契約を結ぶものです。
これを民間医療保険といいます。民間医療保険に加入すると、公的医療保険でカバーされていない部分を、保険金で補うことができます。民間医療保険は、第一分野の生命保険、第二分野の損害保険に次ぐ、第三分野の保険とされており、現在では、多くの保険会社が参入してさまざまなタイプの保険商品が販売されています。
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